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春から充実 公明推進の制度 医療・年金・子育て

[2022-02-13]

春から充実 公明推進の制度
医療・年金・子育て
今年4月から不妊治療への保険適用、年金制度の機能強化、育児休暇取得の要件緩和など、公明党が実現に向けて取り組んできた制度がスタートします。制度の概要などを紹介します。

不妊治療への保険適用
43歳未満、最大6回まで
人工授精や体外受精に対象拡大

不妊治療への保険適用のイメージ
公明党の強い主張により、不妊治療の公的保険の適用範囲が拡大され、4月から、人工授精や体外受精が対象となります。

このうち体外受精や顕微授精は子ども1人につき、治療開始時に女性が40歳未満なら6回まで、40歳以上43歳未満は3回までを条件としています。人工授精や、男性には年齢制限を設けていません。保険適用により、こうした治療は、原則3割負担に抑えられます。


顕微授精の作業を視察する伊藤たかえ参院議員(左から4人目)ら=2020年11月 神戸市
不妊治療の保険適用は現在、▽不妊の原因を調べる検査▽検査の結果、不妊の原因となる症状が見つかった場合の薬や手術による一部の治療▽薬や注射で排卵を促す「排卵誘発法」――などに対象が限られています。

保険が適用されていない体外受精や顕微授精は、1回当たり数十万円かかることもあり、何度も繰り返さなければならない場合もあります。保険適用されれば、1カ月の自己負担額に上限を設ける高額療養費制度も使えるようになります。

不妊治療の保険適用について公明党は、1998年に基本政策大綱に掲げて以来、国会・地方議員が一体となって質問や署名活動を行うなど一貫して推進してきました。

その結果、2004年度から特定不妊治療助成事業が創設され、その後も助成額の拡充や所得制限の緩和などが段階的に進められました。

20年9月には当時の菅義偉首相が不妊治療の保険適用を実施する方針を表明。同年11月には、公明党は、菅首相に対して不妊治療の支援拡充を提言し、一層の経済的負担の軽減を訴えてきました。

「受給開始」75歳も可に
「在職老齢」を見直し
「在職定時改定」の導入
年金、多様な働き方に対応

4月からスタートする年金制度(イメージ)
仕事の多様化や高齢期の長期化に対応するため、65歳から受給できる「老齢厚生年金」(厚生年金)制度が拡充されます。

具体的には、厚生年金の受給開始年齢を遅らせれば受け取れる額が増える年齢の上限を、70歳から75歳に引き上げ。これにより、60~75歳(原則65歳)の間で選べるようになります。

厚生年金は現在、66歳以降、受給を1カ月先送りするごとに0.7%増額されていますが、75歳から年金を受給した場合、65歳からに比べて年金額は84%アップします。

これに加え、働いている人たちの年金を拡充するため、「在職老齢の見直し」を行います。現行では65歳未満の会社員らは厚生年金と賃金の月額合計が「28万円」を超えると年金が減額されますが、4月からは65歳以上と同じ月額「47万円」に基準額が緩和されます。

さらに、年金を受け取りながら働く65歳以上の人たちについて、納めた厚生年金保険料を毎年、年金額に反映させる「在職定時改定」を導入します。

これまで年金の増額改定は、70歳時点や退職した時に一括して行われていましたが、働く人たちから「より短い期間で改定を」という声が上がっていました。そこで、4月からは毎年、10月分の年金から増額する仕組みに改めます。

例えば、65歳以降も月20万円で1年間働くと、在職定時改定では年金は年額約1万3000円アップする計算です。厚生労働省によると、約150万人が対象となります。

育休取得の要件緩和
企業に環境整備 求める
4月施行の改正育児・介護休業法では、主に、男性や非正規労働者の育休の取得を促進するため、労働環境を整えていく制度改正が行われます。

具体的には、企業に対し、育休に関する研修の実施や相談窓口設置などが義務付けられます。

また、社員から妊娠・出産(本人および配偶者)の申し出があった場合、個別に制度の周知を行い、利用の意向を確認することも求められます。

制度を周知する際には、仕組みだけではなく、育児休業給付金や社会保険料についても説明しなくてはなりません。

パートタイムなど有期雇用労働者の育休取得要件の緩和も行われます。これまでは継続雇用が1年未満の有期雇用労働者は育休を取得できませんでしたが、4月以降は雇用期間に関わらず取得可能です。

今年10月には、子どもの生後8週間以内に最大4週間まで父親が育休を取れる「男性版産休」も導入される予定です。

春から充実 公明推進の制度
医療・年金・子育て
今年4月から不妊治療への保険適用、年金制度の機能強化、育児休暇取得の要件緩和など、公明党が実現に向けて取り組んできた制度がスタートします。制度の概要などを紹介します。

不妊治療への保険適用
43歳未満、最大6回まで
人工授精や体外受精に対象拡大

不妊治療への保険適用のイメージ
公明党の強い主張により、不妊治療の公的保険の適用範囲が拡大され、4月から、人工授精や体外受精が対象となります。

このうち体外受精や顕微授精は子ども1人につき、治療開始時に女性が40歳未満なら6回まで、40歳以上43歳未満は3回までを条件としています。人工授精や、男性には年齢制限を設けていません。保険適用により、こうした治療は、原則3割負担に抑えられます。


顕微授精の作業を視察する伊藤たかえ参院議員(左から4人目)ら=2020年11月 神戸市
不妊治療の保険適用は現在、▽不妊の原因を調べる検査▽検査の結果、不妊の原因となる症状が見つかった場合の薬や手術による一部の治療▽薬や注射で排卵を促す「排卵誘発法」――などに対象が限られています。

保険が適用されていない体外受精や顕微授精は、1回当たり数十万円かかることもあり、何度も繰り返さなければならない場合もあります。保険適用されれば、1カ月の自己負担額に上限を設ける高額療養費制度も使えるようになります。

不妊治療の保険適用について公明党は、1998年に基本政策大綱に掲げて以来、国会・地方議員が一体となって質問や署名活動を行うなど一貫して推進してきました。

その結果、2004年度から特定不妊治療助成事業が創設され、その後も助成額の拡充や所得制限の緩和などが段階的に進められました。

20年9月には当時の菅義偉首相が不妊治療の保険適用を実施する方針を表明。同年11月には、公明党は、菅首相に対して不妊治療の支援拡充を提言し、一層の経済的負担の軽減を訴えてきました。

「受給開始」75歳も可に
「在職老齢」を見直し
「在職定時改定」の導入
年金、多様な働き方に対応

4月からスタートする年金制度(イメージ)
仕事の多様化や高齢期の長期化に対応するため、65歳から受給できる「老齢厚生年金」(厚生年金)制度が拡充されます。

具体的には、厚生年金の受給開始年齢を遅らせれば受け取れる額が増える年齢の上限を、70歳から75歳に引き上げ。これにより、60~75歳(原則65歳)の間で選べるようになります。

厚生年金は現在、66歳以降、受給を1カ月先送りするごとに0.7%増額されていますが、75歳から年金を受給した場合、65歳からに比べて年金額は84%アップします。

これに加え、働いている人たちの年金を拡充するため、「在職老齢の見直し」を行います。現行では65歳未満の会社員らは厚生年金と賃金の月額合計が「28万円」を超えると年金が減額されますが、4月からは65歳以上と同じ月額「47万円」に基準額が緩和されます。

さらに、年金を受け取りながら働く65歳以上の人たちについて、納めた厚生年金保険料を毎年、年金額に反映させる「在職定時改定」を導入します。

これまで年金の増額改定は、70歳時点や退職した時に一括して行われていましたが、働く人たちから「より短い期間で改定を」という声が上がっていました。そこで、4月からは毎年、10月分の年金から増額する仕組みに改めます。

例えば、65歳以降も月20万円で1年間働くと、在職定時改定では年金は年額約1万3000円アップする計算です。厚生労働省によると、約150万人が対象となります。

育休取得の要件緩和
企業に環境整備 求める
4月施行の改正育児・介護休業法では、主に、男性や非正規労働者の育休の取得を促進するため、労働環境を整えていく制度改正が行われます。

具体的には、企業に対し、育休に関する研修の実施や相談窓口設置などが義務付けられます。

また、社員から妊娠・出産(本人および配偶者)の申し出があった場合、個別に制度の周知を行い、利用の意向を確認することも求められます。

制度を周知する際には、仕組みだけではなく、育児休業給付金や社会保険料についても説明しなくてはなりません。

パートタイムなど有期雇用労働者の育休取得要件の緩和も行われます。これまでは継続雇用が1年未満の有期雇用労働者は育休を取得できませんでしたが、4月以降は雇用期間に関わらず取得可能です。

今年10月には、子どもの生後8週間以内に最大4週間まで父親が育休を取れる「男性版産休」も導入される予定です。





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代表代行 中嶋 義雄
副代表 竹谷 とし子
  塩田 博昭
  河西 宏一
  東村 邦浩
  松葉 多美子
幹事長 小磯  善彦
幹事長代理 谷村 孝彦
高倉 良生
副幹事長 伊藤  興一
  大松  成
  齋藤 泰宏
  加藤 雅之
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幹事会会長 長橋 桂一
幹事会会長代理 勝亦  聡
規律委員 規律委員長 中山 信行
  吉田 由利子
規律委員 中島 正寿
監査委員 監査委員 久保 里香
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幹事会 幹事 慶野  信一
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代表岡本 三成
代表代行中嶋 義雄
副代表竹谷 とし子
副代表塩田 博昭
副代表河西 宏一
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副代表松葉 多美子
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幹事長代理谷村 孝彦
幹事長代理高倉 良生
副幹事長伊藤  興一
副幹事長大松  成
副幹事長齋藤 泰宏
副幹事長加藤 雅之
副幹事長小林 健二
副幹事長薄井  浩一
副幹事長細田   勇
幹事会会長長橋 桂一
幹事会会長代理勝亦  聡
規律委員長中山 信行
規律委員吉田 由利子
規律委員中島 正寿
監査委員久保 里香
監査委員木島  崇
幹事慶野  信一
幹事古城  将夫
幹事高久  則男
幹事勝亦   聡
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幹事玉川  英俊
幹事鎌田  悦子
幹事北口  剛士
幹事松丸  昌史
幹事佐藤  公男
幹事米田  和也
幹事高橋 佳代子
幹事阿部 利恵子
幹事吉田  富雄
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