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特定秘密保護法/運用基準の論点/「報道の自由」尊重し「知る権利」守る

[2014-10-13]

特定秘密保護法/運用基準の論点/「報道の自由」尊重し「知る権利」守る
 政府は、特定秘密保護法に関する「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準案」(運用基準案)と、「特定秘密保護法施行令案」(政令案)をまとめ、今週の閣議決定を予定している。昨年12月に成立した特定秘密保護法は、安全保障に関し、国と国民を守るため特に秘匿する必要がある情報を保護する体制を整え、同時に政府の恣意的な特定秘密の指定を防ぐことを目的としている。その具体的手続きなどを定めた運用基準案と、政令案の論点をまとめた。
 ・行政による法令
 違反隠しは禁止
 ・通報制度を創設
 ・5年後に見直し
 『恣意的運用防ぐ』
 特定秘密保護法には政府の恣意的な運用を防ぐための仕組みが重層的に盛り込まれている【メモ参照】。しかし同時に、運用過程の透明化も国民が政府を監視するためには必要である。そのため同法は、特定秘密の指定のあり方など、実務の依拠となる運用基準を有識者の情報保全諮問会議の意見を聞いて策定するよう定めた。その案が先月明らかにされた。
 運用基準案は特に、国民の「知る権利」を保障する「報道・取材の自由」を定めた同法第22条の尊重を強調している。特定秘密の取扱者すべてに対し、「出版又は報道の業務に従事する者と接触する際には、第22条の規定を順守すること」と定めた。公明党の主張により、第22条は相手の人間性を踏みにじるような著しく不当な方法でない限り、公益目的の取材行為を「正当業務」と規定。これによって特定秘密の取材、報道は処罰対象から外れた。
 恣意的運用の防止については、法令違反を隠す目的で特定秘密の指定をしてはならないとし、不適正な特定秘密の指定などがあったと考える者が、大臣や内閣府の独立公文書管理監(仮称)に通報する内部通報制度も設けた。
 特定秘密指定の判断基準も明示された。同法の別表には判断のための具体例として4分野23項目が列挙されているが、その項目に細目を付けて4分野55項目とし、特定秘密の範囲をより明確にした。その上で、(1)別表に該当するか(2)現に不特定多数の人に知られていないか(3)漏えいにより安全保障に著しい支障を与える事態が生じる恐れがあるか――を判断基準とした。
 さらに、施行5年後の見直しが明記された。
 『<メモ>チェック体制は重層的/国会も監視の目を光らせる』
 特定秘密保護法の適正な運用をチェックする体制は重層的に構築されている。
 政府は年1回、情報保全諮問会議(有識者会議)に運用状況を報告し、その意見を付して国会にも報告する。大臣に運用改善を指示できる首相を補佐するため、保全監視委員会(仮称)が内閣官房に設置される。さらに、運用チェックに当たる独立性の高い第三者機関として、独立公文書管理監と情報保全監察室(ともに仮称)が内閣府に設置される。
 特定秘密は情報公開法の対象となるため、国民の開示請求に対し、官庁が特定秘密を理由に不開示としても、有識者による情報公開・個人情報保護審査会が特定秘密そのものを見て不開示が妥当かどうかを判断できる。
 国会も衆参両院の情報監視審査会(12月設置)が、必要に応じて政府から特定秘密の提供を受け、その妥当性を秘密会で審査し、政府に運用改善の勧告をすることができる。
 『特定秘密保護法とは』
 国の安全と、国民の生命・身体・財産を守るために必要な情報を、大臣など行政機関の長が特定秘密として指定し、管理・保護するための法律。特定秘密は安全保障に関する情報のうち、別表に限定列挙された(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動(スパイ)防止(4)テロ防止――の4分野23項目とされ、政府の恣意的な指定を防止している。(1)の場合、暗号や兵器の性能などが挙げられている。特定秘密の範囲は国家公務員法が漏えいを禁じる“職務上知り得た秘密”よりはるかに狭い。
 特定秘密の指定期間は5年。更新も可能だが原則30年まで。30年を超える更新は閣議決定が必要。30年を超えても一部例外を除き60年は超えられない。特定秘密の取扱者は、大臣が行う適性評価に合格した行政機関の職員、都道府県警察の職員、防衛産業など契約業者の役職員に限定される。取扱者が漏えいした場合は懲役10年以下の刑に処せられる。
 『施行は12月10日』
 特定秘密の指定権限をもつ行政機関の長の数は当初、50に上るとの報道もされたが、政令案は内閣官房、外務省、防衛省、警察庁など19の行政機関の長に絞り込んだ。
 また、職員が特定秘密と知らずに誤って漏えいをし処罰されることがないよう、特定秘密の範囲を外形的に明らかにするための表示方法も定められた。文書・図画には「特定秘密」と記した表示を原則赤色で印刷、押印し、電磁的記録はパソコンなどの映像面で認識可能にする。指定が解除されれば表示は抹消する。
 施行日は、施行期日を定める政令案によって12月10日とされた。

特定秘密保護法/運用基準の論点/「報道の自由」尊重し「知る権利」守る
 政府は、特定秘密保護法に関する「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準案」(運用基準案)と、「特定秘密保護法施行令案」(政令案)をまとめ、今週の閣議決定を予定している。昨年12月に成立した特定秘密保護法は、安全保障に関し、国と国民を守るため特に秘匿する必要がある情報を保護する体制を整え、同時に政府の恣意的な特定秘密の指定を防ぐことを目的としている。その具体的手続きなどを定めた運用基準案と、政令案の論点をまとめた。
 ・行政による法令
 違反隠しは禁止
 ・通報制度を創設
 ・5年後に見直し
 『恣意的運用防ぐ』
 特定秘密保護法には政府の恣意的な運用を防ぐための仕組みが重層的に盛り込まれている【メモ参照】。しかし同時に、運用過程の透明化も国民が政府を監視するためには必要である。そのため同法は、特定秘密の指定のあり方など、実務の依拠となる運用基準を有識者の情報保全諮問会議の意見を聞いて策定するよう定めた。その案が先月明らかにされた。
 運用基準案は特に、国民の「知る権利」を保障する「報道・取材の自由」を定めた同法第22条の尊重を強調している。特定秘密の取扱者すべてに対し、「出版又は報道の業務に従事する者と接触する際には、第22条の規定を順守すること」と定めた。公明党の主張により、第22条は相手の人間性を踏みにじるような著しく不当な方法でない限り、公益目的の取材行為を「正当業務」と規定。これによって特定秘密の取材、報道は処罰対象から外れた。
 恣意的運用の防止については、法令違反を隠す目的で特定秘密の指定をしてはならないとし、不適正な特定秘密の指定などがあったと考える者が、大臣や内閣府の独立公文書管理監(仮称)に通報する内部通報制度も設けた。
 特定秘密指定の判断基準も明示された。同法の別表には判断のための具体例として4分野23項目が列挙されているが、その項目に細目を付けて4分野55項目とし、特定秘密の範囲をより明確にした。その上で、(1)別表に該当するか(2)現に不特定多数の人に知られていないか(3)漏えいにより安全保障に著しい支障を与える事態が生じる恐れがあるか――を判断基準とした。
 さらに、施行5年後の見直しが明記された。
 『<メモ>チェック体制は重層的/国会も監視の目を光らせる』
 特定秘密保護法の適正な運用をチェックする体制は重層的に構築されている。
 政府は年1回、情報保全諮問会議(有識者会議)に運用状況を報告し、その意見を付して国会にも報告する。大臣に運用改善を指示できる首相を補佐するため、保全監視委員会(仮称)が内閣官房に設置される。さらに、運用チェックに当たる独立性の高い第三者機関として、独立公文書管理監と情報保全監察室(ともに仮称)が内閣府に設置される。
 特定秘密は情報公開法の対象となるため、国民の開示請求に対し、官庁が特定秘密を理由に不開示としても、有識者による情報公開・個人情報保護審査会が特定秘密そのものを見て不開示が妥当かどうかを判断できる。
 国会も衆参両院の情報監視審査会(12月設置)が、必要に応じて政府から特定秘密の提供を受け、その妥当性を秘密会で審査し、政府に運用改善の勧告をすることができる。
 『特定秘密保護法とは』
 国の安全と、国民の生命・身体・財産を守るために必要な情報を、大臣など行政機関の長が特定秘密として指定し、管理・保護するための法律。特定秘密は安全保障に関する情報のうち、別表に限定列挙された(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動(スパイ)防止(4)テロ防止――の4分野23項目とされ、政府の恣意的な指定を防止している。(1)の場合、暗号や兵器の性能などが挙げられている。特定秘密の範囲は国家公務員法が漏えいを禁じる“職務上知り得た秘密”よりはるかに狭い。
 特定秘密の指定期間は5年。更新も可能だが原則30年まで。30年を超える更新は閣議決定が必要。30年を超えても一部例外を除き60年は超えられない。特定秘密の取扱者は、大臣が行う適性評価に合格した行政機関の職員、都道府県警察の職員、防衛産業など契約業者の役職員に限定される。取扱者が漏えいした場合は懲役10年以下の刑に処せられる。
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