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公明、倫理規範を改訂 パワハラ対策などで指針も

[2022-12-18]

公明、倫理規範を改訂
パワハラ対策などで指針も
公明党は15日、東京都新宿区の党本部で開かれた中央幹事会で、新たな「政治倫理規範」と党所属議員らが順守すべき事項を定めたガイドラインを決定し、発表した。

10月に設置された党政治倫理規範検討委員会(委員長=石井啓一幹事長)で議論を重ねてきたもの。2005年に策定した政治倫理規範を改訂するとともに、ガイドラインで、パワハラやセクハラなどに該当する具体的な事例を示し、定期的に啓発・研修を行う方針などを明記した。

中央幹事会の席上、山口那津男代表は、新たな政治倫理規範とガイドラインを党内に徹底していく考えを示し、「政治の信頼、党に対する有権者の信頼を確保するため、しっかり実行に移していきたい」と述べた。

■政治倫理規範(改訂版)
「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、大衆の中に死んでいく」との精神は、公明党の立党の原点である。

私達公明党議員、秘書、職員は、この原点を踏まえ、更なる公明党の発展を期し、ここに政治倫理規範を定めるものである。

第一条 常に大衆の代弁者として、立党の精神を体現する。

第二条 党の理念、政策を実現するため、議員、秘書、職員は、団結第一で一体となって協力し合い前進する。

第三条 議員、秘書、職員としての使命と責任を果たすため、日々研鑽し、高い見識を養うよう努める。

第四条 党員・支持者の先頭に立って、党勢拡大に取り組む。

第五条 国民の模範となるよう、高い倫理観をもって、自覚と責任感ある言動に徹し、法令や社会的ルールを遵守する。廉潔を保持し、政治不信を招く行為や相手の人格や尊厳を侵す行為は厳に戒める。

第六条 政治倫理に反するとの疑惑がもたれた場合には、自ら真摯な態度をもってその解明に努め、責任を明らかにする。

第七条 出処進退は、潔くこれを決する。

以上の規定は、令和4年12月15日から実施する。

■公明党政治倫理規範ガイドライン
本ガイドラインは公明党政治倫理規範に基づき、公明党議員、秘書、職員が遵守すべき基本的事項、具体的事項を定めたものである。

本ガイドラインを実践するため、党内において定期的に啓発・研修を行い、法令の遵守、社会規範・倫理の尊重を積極的に推進していくものとする。

特に国会議員は、率先垂範で推進していくものとする。

1、総則

(1)法令等の遵守

法令・諸規則、公明党政治倫理規範、人権を含む各種社会的規範を遵守し、高い倫理観を持って行動する。

また、国会議員は、その在職中、個別の株式の取引を行わない。

(2)人権尊重

生命・生活・生存を最大に尊重する人間主義を貫く公明党は、弱い立場にある人たちに寄り添いながら、人権侵害を許さない社会を目指し、取り組んでいく。

(3)プライバシーの守秘義務

市民相談等で知り得た情報を他に漏らしてはならない。議員、秘書、職員でなくなった後においても、同様とする。

(4)ソーシャルメディア利用にあたっての留意点

インターネット上に発信された情報は瞬時に拡散されることを理解したうえで、公明党の議員・秘書・職員の自覚と責任を持ち、ソーシャルメディアを利用する。

(5)日常活動の基本姿勢

全議員、秘書、職員は立党の精神を体現するため、緊張感をもって職務に精励する。さらに議員は、常に公人であるとの自覚の下に言動には留意する。

(6)厳正な対処

本ガイドラインに反する行為に対して、公明党として厳しく対処する。

2、ハラスメント対策

公明党はあらゆるハラスメントを許さない。ハラスメント防止のために、議員、秘書、職員が一体となり、研修の実施等の啓発活動を行う。

万が一、ハラスメントによる被害が生じた際は、被害者の救済を第一に考え、公正かつ適切に対応する。

(1)パワーハラスメント(パワハラ)の禁止

地位や社会的な立場等を利用し、指示・指導に名を借りて、相手の人権を侵害し人格を傷つけるような言動(行動)を行ってはならない。

(2)セクシュアルハラスメント(セクハラ)の禁止

性的な言動により相手に不快な思いをさせたり、性的な言動に対する相手の対応により、相手に不利益を与えたりしてはならない。

(3)マタニティハラスメント(マタハラ)・パタニティハラスメント(パタハラ)の禁止

妊娠、出産したこと、産前産後休業・育児休業等の申し出をしたこと、または取得したこと等を理由として嫌がらせを行ったり、相手に不利益を与えてはならない。

(4)その他のハラスメントの禁止

お酒を強要するアルコールハラスメント(アルハラ)やジェンダーハラスメント、モラルハラスメント(モラハラ)等を行ってはならない。

(5)相談体制の整備等

今後、ハラスメント発生の防止に資する研修の実施、相談体制の整備、その他の必要な施策に取り組むものとする。

3、見直し規定

本ガイドラインについては、状況の変化等に応じて、適時適切に見直しを行っていくものとする。

公明、倫理規範を改訂
パワハラ対策などで指針も
公明党は15日、東京都新宿区の党本部で開かれた中央幹事会で、新たな「政治倫理規範」と党所属議員らが順守すべき事項を定めたガイドラインを決定し、発表した。

10月に設置された党政治倫理規範検討委員会(委員長=石井啓一幹事長)で議論を重ねてきたもの。2005年に策定した政治倫理規範を改訂するとともに、ガイドラインで、パワハラやセクハラなどに該当する具体的な事例を示し、定期的に啓発・研修を行う方針などを明記した。

中央幹事会の席上、山口那津男代表は、新たな政治倫理規範とガイドラインを党内に徹底していく考えを示し、「政治の信頼、党に対する有権者の信頼を確保するため、しっかり実行に移していきたい」と述べた。

■政治倫理規範(改訂版)
「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、大衆の中に死んでいく」との精神は、公明党の立党の原点である。

私達公明党議員、秘書、職員は、この原点を踏まえ、更なる公明党の発展を期し、ここに政治倫理規範を定めるものである。

第一条 常に大衆の代弁者として、立党の精神を体現する。

第二条 党の理念、政策を実現するため、議員、秘書、職員は、団結第一で一体となって協力し合い前進する。

第三条 議員、秘書、職員としての使命と責任を果たすため、日々研鑽し、高い見識を養うよう努める。

第四条 党員・支持者の先頭に立って、党勢拡大に取り組む。

第五条 国民の模範となるよう、高い倫理観をもって、自覚と責任感ある言動に徹し、法令や社会的ルールを遵守する。廉潔を保持し、政治不信を招く行為や相手の人格や尊厳を侵す行為は厳に戒める。

第六条 政治倫理に反するとの疑惑がもたれた場合には、自ら真摯な態度をもってその解明に努め、責任を明らかにする。

第七条 出処進退は、潔くこれを決する。

以上の規定は、令和4年12月15日から実施する。

■公明党政治倫理規範ガイドライン
本ガイドラインは公明党政治倫理規範に基づき、公明党議員、秘書、職員が遵守すべき基本的事項、具体的事項を定めたものである。

本ガイドラインを実践するため、党内において定期的に啓発・研修を行い、法令の遵守、社会規範・倫理の尊重を積極的に推進していくものとする。

特に国会議員は、率先垂範で推進していくものとする。

1、総則

(1)法令等の遵守

法令・諸規則、公明党政治倫理規範、人権を含む各種社会的規範を遵守し、高い倫理観を持って行動する。

また、国会議員は、その在職中、個別の株式の取引を行わない。

(2)人権尊重

生命・生活・生存を最大に尊重する人間主義を貫く公明党は、弱い立場にある人たちに寄り添いながら、人権侵害を許さない社会を目指し、取り組んでいく。

(3)プライバシーの守秘義務

市民相談等で知り得た情報を他に漏らしてはならない。議員、秘書、職員でなくなった後においても、同様とする。

(4)ソーシャルメディア利用にあたっての留意点

インターネット上に発信された情報は瞬時に拡散されることを理解したうえで、公明党の議員・秘書・職員の自覚と責任を持ち、ソーシャルメディアを利用する。

(5)日常活動の基本姿勢

全議員、秘書、職員は立党の精神を体現するため、緊張感をもって職務に精励する。さらに議員は、常に公人であるとの自覚の下に言動には留意する。

(6)厳正な対処

本ガイドラインに反する行為に対して、公明党として厳しく対処する。

2、ハラスメント対策

公明党はあらゆるハラスメントを許さない。ハラスメント防止のために、議員、秘書、職員が一体となり、研修の実施等の啓発活動を行う。

万が一、ハラスメントによる被害が生じた際は、被害者の救済を第一に考え、公正かつ適切に対応する。

(1)パワーハラスメント(パワハラ)の禁止

地位や社会的な立場等を利用し、指示・指導に名を借りて、相手の人権を侵害し人格を傷つけるような言動(行動)を行ってはならない。

(2)セクシュアルハラスメント(セクハラ)の禁止

性的な言動により相手に不快な思いをさせたり、性的な言動に対する相手の対応により、相手に不利益を与えたりしてはならない。

(3)マタニティハラスメント(マタハラ)・パタニティハラスメント(パタハラ)の禁止

妊娠、出産したこと、産前産後休業・育児休業等の申し出をしたこと、または取得したこと等を理由として嫌がらせを行ったり、相手に不利益を与えてはならない。

(4)その他のハラスメントの禁止

お酒を強要するアルコールハラスメント(アルハラ)やジェンダーハラスメント、モラルハラスメント(モラハラ)等を行ってはならない。

(5)相談体制の整備等

今後、ハラスメント発生の防止に資する研修の実施、相談体制の整備、その他の必要な施策に取り組むものとする。

3、見直し規定

本ガイドラインについては、状況の変化等に応じて、適時適切に見直しを行っていくものとする。





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